■剣友会について
「國學院大學 剣友会」は、國學院大學剣道部のOB会組織である。
初代剣友会長は、千家尊宣先輩、二代目佐藤貫一先輩、三代目頼富清彦先輩、
四代目北沢治雄先輩、五代目菊池幸一先輩、六代目加藤寬先輩、七代目
鎌田吉郎先輩、現在は八代目として林田光弘(90期)会長の基、約700名の
会員で構成されている。
剣友会の主な活動としては、毎週土曜日、在京の剣友が中心に参加する学生との合同稽古会、新入生歓迎会、若木祭、卒業生送別会などの諸行事への参加、12月に開催される関東学連OB大会出場などであるが、常に「剣道部」への指導、支援を主眼に置いた活動を行う組織である。
■剣友会年会費について
剣友会費の納入方法として、口座自動振替システムの運用を行っていますが、口座自動振替システム以外の剣友会費納入方法として、従来通りの銀行・郵便局口座への振込も承っております。下記のご案内をご参照の上、広く御厚志を賜れましたら幸いに存じます。
【銀行口座のご案内】
口座:みずほ銀行 渋谷支店 店番号:210 普通1475266
名義:國學院大學剣友会
口座:三井住友銀行 渋谷駅前支店 店番号:234 普通3995666
名義:國學院大學剣友会 会計代表 矢部 健太郎
※なお、会計処理の都合上、卒業期をお示しいただけるとありがたく存じます。よろしくお願いいたします。
國學院大學剣友会会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は國學院大學剣友会(通称「剣友会」)と称す。
(本部・事務局)
第2条
本会の本部は、東京都渋谷区東4丁目10番28号國學院大學渋谷キャンパスに置く。また、事務局は役員会で審議の上、設置場所を決定する。
(目的・事業)
第3条
本会は、会員相互の連絡、親睦を図り、國學院大學体育連合会剣道部の健全な発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1)本会の運営、懇親会の開催
(2)國學院大學体育連合会剣道部及び部員への支援活動
(3)その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 会員
(会員)
第4条
本会の会員は、正会員と特別会員(通称「特別剣友」)とする。
- 正会員:國學院大學体育連合会剣道部に在籍しかつ卒業した者、及び中途退学者で、
会員2名以上が推薦し、会長が承認した者
(2)特別会員:本会の目的に賛同し、その事業に協力する意志があると会長が承認した者
2.会員は、年額5,000円の会費を納入しなければならない。
(表彰)
第5条
会長は、本会のために特に功績のあった会員を、役員会に諮り、表彰することができる。
第3章 役員会
(役員)
第6条
本会には、次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長(東京学連剣友連合会担当) 1名
(5)会計 1名
(6)会計監査 2名
(7)幹事 15名以内
(8)剣道部長・副部長、剣道部総監督・監督・助監督・コーチ
(役員会)
第7条
役員会は前条の役員をもって構成し、会長が招集するものとし、会務の企画立案及び総会報告を必要とする一切の会務に関する事項を審議・決定する。
2.役員会の議長は、会長又は会長から指名された者がこれにあたる。
3.役員会の議事は、役員の過半数の出席で成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は会長が採決する。
4.役員会の議事録は幹事長がこれを保管する。
(役員の選任)
第8条
役員の選任は次のとおりとする。
(1)会長、副会長は役員会において選任する。
(2)幹事長、副幹事長、会計、会計監査は、会員の中から会長が指名する。
(3)剣道部部長・副部長、剣道部総監督・監督・助監督及びコーチは会員の中から会長が指名し、助監督・コーチ以外は、大学当局より委嘱を受けた者がその任に就く。
(4)幹事は、会員の中から地域を考慮し、会長が指名する。
(役員の任務)
第9条
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、卒業年次上位者が会長の任務を代行する。
(3)幹事長は会長を補佐し、本会の運営を円滑に図り、すべての会務の執行を統括する。
(4)副幹事長は、幹事長を補佐するとともに、幹事長より依頼された担当会務(東京学連剣友連合会事務)の執行責任者となる。
(5)会計は、会費の徴収、経費の支払い、予算案、決算案の作成などの会務を担当し、本会の健全
な経理を執行する。
(6)会計監査は、年度末監査の他に、必要に応じて会計について監査する。
(7)幹事は、役員会の構成員であり、各地域の会員と連絡をとり、事務を分掌する。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は、1期3年とし、再任を妨げないが、原則として在任期間は、連続3期9年を限度とする。
2.任期の途中で退任しようとするときは、役員会の承認を得なければならない。
3.役員が欠けた場合で、補充された役員の任期は前任者の残余期間とする。また、増員等により新しく選任された役員の任期も同様とする。
4.会長の選任は、年齢満75歳を限度とし、その任期満了の役員会後で退任となる。
5.役員は、任期終了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(名誉会長及び相談役)
第11条
会長は、役員会に諮り、名誉会長、相談役、顧問を委嘱することができる。
2.名誉会長、相談役、顧問は、役員会に出席し意見を述べる事が出来る。但し、議決権は
持たない。
第4章 総会
(総会)
第12条
総会は、会員をもって構成し、年1回会長が招集する。但し、会長が必要と認めた時は、臨時に開催することができる。
2.総会においては、役員会で承認した次の事項を報告しなければならない。
(1)会則の改定について
(2) 役員の改選について
(3)前年度事業報告及び決算について
(4) 新年度事業計画及び予算について
(5) その他本会の運営上特に重要な事項について
3.総会の議長は、会長又は会長から指名された者がこれにあたる。
第5章 会計
(経費)
第13条
本会の経費は、年会費、寄附金、賛助金その他の収入をもって運営される。
(会計年度)
第14条
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計報告)
第15条
本会の会計報告は、会計年度終了後に会計監査が監査し、役員会において承認を得て、総会で報告する。
(特別会計)
第16条
会長は、役員会に諮り、特別の支出を目的とする特別会計を設けることができる。
2.会長は、特別会計の決算又は当該会計年度末の特別事業の現況について、役員会を経て、総会に報告する。
第6章 会則
(会則の変更)
第17条
この会則は、役員会における出席者の過半数の同意を得て、これを変更することができる。
第7章 その他
(委任事項)
第18条
本会の会則の運用で規程のない事項は、会長が副会長、幹事長と協議して処理する。
附則
この会則は平成24年4月1日より施行する。
附則
この会則は令和元年6月8日より施行する。
附則
この会則は令和4年7月9日より施行する。